【施術所の構造設備基準等】

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 [施術所の構造設備基準等]

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第25条
柔道整復師法施行規則第18条
(施術所の構造設備基準)
1 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3㎡以上の待合室を有すること。
3 施術室は,室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
  ただし,これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4 施術に用いる器具,手指等の消毒設備を有すること。

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第26条
柔道整復師法施行規則第18条
(衛生上必要な措置)
1 常に清潔に保つこと。
2 採光,証明及び換気を充分にすること。